[確定申告]別世帯の妹への給与について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 別世帯の妹への給与について

別世帯の妹への給与について

シングルマザーなので私が世帯主でアパートに住んでいて、別で事務所を借りて自営業してます。
秋頃から実家に住んでいる妹に仕事を手伝ってもらい、給与を渡してます。
週2〜3で7万ほどです。
この場合なにか手続きなど必要だったのでしょうか?
また、確定申告の際になにか気を付けることはありますか?
従業員は妹の他にもうひとりいますが、そちらは雇用保険も入っていて給与も渡しています。

税理士の回答

既にご承知かと思いますが、従業員に対して給与を支払った場合には、給与から所得税を源泉徴収する手続が必要になります。
このような源泉徴収義務者には、税務署長等に対して、次の届出が必要です。
①「給与支払い事務所等の開設届出書」(開設時)
②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(開設時)
③「給与所得の所得税の徴収高計算書」(いわゆる納付書による納付)
 7月10日までと1月20日まで
④「給与の支払状況内訳書」1月末まで
⑤「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」1月末まで
⑥「給与所得の源泉徴収票」1月末まで(市町村へ)
あとは、⑦「源泉徴収簿」の作成です。
ご質問者は、既に一人従業員を雇っているということですので、①、②の届出は済んでいると思いますので、そのほかに特段の手続は必要ありません。
③、④、⑤について、従業員と妹さんについて合計した金額などを記載して提出していただくことになります。
妹さんは、親族ですが、別世帯の者(生計を一にしません)ですから、青色事業専従者(あるいは白色事業専従者)には該当しませんので、普通の従業員と同じ扱いになります。
次に、確定申告の留意点については、「青色決算申告書(又は「収支内訳書」)の「給与賃金の内訳」欄に、従業員のほかに妹さんへの給与支給額等を記載することくらいです。
特に、一般の従業員と同じように考えて処理していただければよいでしょう。

本投稿は、2022年01月18日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,260
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,262