税理士ドットコム - 日本居住の外国人が母国の友人と共同で副業を行なう場合の日本での確定申告について - 夫は個人事業者としてどこの口座に入るかは関係な...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 日本居住の外国人が母国の友人と共同で副業を行なう場合の日本での確定申告について

日本居住の外国人が母国の友人と共同で副業を行なう場合の日本での確定申告について

夫は日本で会社員として働くインドネシア人で、2017年からインドネシアにいる友人数名と共同で副業をしております。

日本で購入したマンガや雑貨を現地に送り、インドネシア国内で販売し、昨年は1000万以上の売上がありました。

インドネシアにいる友人がメインでこのビジネスを行なっており、夫は主に仕入れと輸出担当で、売り上げ金など主なお金は友人の現地の個人口座で管理しております。
(輸出の際には総額20万円以下の商品をEMSで発送しておりますので、関税はかからないものと認識しております。)

夫分の利益は年間60万円ほどで、日本の口座には送金せずインドネシアの口座に入っています。

日本での費用として、仕入れ代やEMS発送料が毎月100万ほど、家の1部屋を使っているため倉庫代+光熱費として毎月1万5千円を、現地の夫の口座から日本のATMで引き出しております。

仕入れは主にクレジットカードで決済するため、毎月100万近く日本の夫の口座に現金で入金しております。

日本円での所得がないため申告不要かと思っておりましたが、全世界所得課税というものがあることを最近知りました。
また、仕入れ等の費用で年間1000万円以上日本の口座に入金しているため、仕入れ分や経費として申告しなければ贈与とみなされてしまうのでしょうか。

夫も友人もまだ開業しておりません。この場合日本でどのような申告をすべきでしょうか。

また、夫のカードだけでは支払い枠が足らなくなり、昨年は私のカードでも支払いを行ないました。私は利益をもらっておらず立て替えているだけですが、昨年は数百万円分にもなってしまいました。この場合、私も別で何か申告などする必要がありますでしょうか、


私は日本人で現在専業主婦です。
以下、夫の来日歴を記載いたします。

2010年から3年間技能実習生として日本に滞在。その後帰国。
2017年10月から現在まで日本に滞在。日本の会社員として勤務。

過去の分も納めるべき分は真摯に計算して対応したいと考えております。

お忙しい時期とは存じますが、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

夫は個人事業者としてどこの口座に入るかは関係なく収入、経費を事業所得又は雑所得として確定申告すべきと思います。

ご回答ありがとうございました。
きちんと調べて申告したいと思います。

本投稿は、2022年01月19日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228