譲渡所得の3000万特別控除か10%軽減税率の適用になりますか
以下の状況で確定申告の譲渡所得税が軽減できるかの相談です。
1.2000年7月に都内の中古住宅(土地約120m2、敷地内に建物2棟:A棟1967年築約60m2貸家継承、B棟1973年築約90m2自己居住用)を購入しました。
2.2015年4月に転勤のためB棟も同年6月から貸家としました。現在も転勤継続中。
3.2016年1月親の居住用で隣接県に私の名義で別の中古住宅を購入、私の住民票をこちらに移動。
4.2019年台風19号により都内住宅が罹災しA等に罹災証明発行(半壊)同年12月A棟
借主退去後、空き家継続。のちに都税事務所の調査によりA棟、B棟とも固・都税が減免されています。
5.2021年1月B棟借主退去後、空き家継続。
6.2021年7月都内住宅を売却
税理士の回答

居住用の特例(3,000万円特別控除、税率軽減)は住んでいる住宅が対象のため、該当しないと思われます。
売却時に住んでいなかったら3000万特別控除、軽減税率も適用されないんですね。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月24日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。