不動産所得、確定申告計上時期
駐車場収入があります青色申告です(10万控除)
ある企業の従業員が使う駐車場で土地が隣接している数軒で行っています
代金は各従業員から企業が集め代表に振り込まれます
私は代表から土地面積あたりの代金を振り込んでもらっています
企業とも代表とも契約書的なものはありません
(代表も企業との間にも契約書は無いようです)
代表の所には毎月だいたい決まった日に振り込まれるようですが
代表から私の所にはまとめて振り込まれます
何月の分だとしても代表から私に振り込まれた日で計上すればいいでしょうか
それとも会社から代表に振り込まれた日で計上するのでしょうか
(会社から令和3年12月に振り込まれているはずの令和4年の1月~6月分(6か月前払いの方の分)がまだ振り込まれません。
よろしくお願いします
税理士の回答

入金の有無にかかわらず毎年12ヶ月分を計上すればいいと思います。入金予定日基準により令和3年12月に令和4年の1月~6月分を計上するという考え方もあると思いますが、いずれにせよ継続適用により1年間に計上するのは12か月分となります。
有難うございます。追加でお聞きしたいのですが、
料金は6か月払いの方と1か月払いの方がいます
今までの計上の仕方だと、6か月払いの方の1~6月分は令和3年に入れ、1か月払いの方の1月分は令和4年に入れることになります。
代表者から6か月払いは12月に入金されている、1か月払いは1月に入金されていると伝えられていたからです。
しかし実際は両方とも毎年12月に入金されていることが判明しました。
自分としては今年から両方とも令和3年分で計上したい気持ちがありますが(これが本当ですよね?)
1月分が2年分になるので金額の変化が大きいです、今まで通りにしておいた方が無難でしょうか
変える場合、前年の修正申告が必要でしょうか
ちなみに代表者は両方とも令和4年に入れるそうで(確定申告は来年)話がかみ合いません。
駐車場年収は300万以下で金額的には調査の可能性は低いと思いますが…
よろしくお願いします。
すいません読み間違えたようです。
入金の有無にかかわらず毎年12ヶ月分を計上すればいいと思います
ということは代表者のように令和4年分として来年が本当ですか?
どっちでもいいからちゃんと納めれば大丈夫って感じですか?
調べていたら国税庁のHPに
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
を見つけたので12月入金分は令和3年に計上と思ったのですが

入金日でなく入金予定日の収入になるので入金予定日が毎年同じなら計上は12か月分になりますが計上基準を修正する場合は2年で24か月分になればいいと思います。相手方(発生主義)とはずれることがありますのですり合わせる必要はないと思います。
有難うございます、お手数おかけしますが、
入金予定日で計上するのは現金主義という名称ですか?
現金主義に修正する場合でも発生主義に修正する場合でも、去年と今年の2年分が24か月分になるよう修正すればよいですか?
その場合去年行った確定申告は修正しなくて大丈夫ですか?
よろしくお願いします
このまま質問を続けるのはご迷惑と思うので、
新たに質問を立てることにします、有難うございました。
本投稿は、2022年01月27日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。