不動産売買における確定申告について教えて下さい
不動産売買を昨年初めて致しましたので、どうかご教授をお願いいたします。
昨年親が43年前に、1470万円で購入したマンションを1420万円(仲介手数料込み)で売却しました。
また、新築マンションを親と私の共有名義で購入し、一緒に居住しています。
私の購入資金には「住宅取得等資金贈与の非課税の制度」を利用して親から1000万円の贈与を受けましたので、確定申告が必要だと思いますが、親が売却したマンションは売却益はなく、損失になると思うのですが、親も確定申告をした方が良いのでしょうか。(親の収入は年金のみです)
お忙しい時期だと思いますが、お答え頂けましたら有り難く存じます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

髙橋一彦
譲渡所得については、収入金額から取得費と譲渡費用を引いたものが所得金額になります。
なお、マンションの建物は取得した時の金額、そのものが取得費になるわけでなく、老朽化した部分、つまり減価償却をした残りが取得費になるので、今回、マンションの購入金額が1,470万円であっても、取得費に計上できるのは43年もたっているので、少なくても収入金額から譲渡費用を指しいた金額より少なくなり、譲渡所得が発生すると思います。
譲渡所得が発生した場合、所得金額の20.315%が所得税と住民税になるのですが、自宅で使用していたところを売却した場合には、居住用の3,000万円控除が適用できますが、所得税の申告が要件となります。
そのため、親については所得税の申告が必要となります。
早速のご回答、有難うございます。
なるほど、建物については減価償却の計算というものが必要になるということですね。知りませんでした。有難うございます。
何度も申し訳ありませんが、売却した土地については減価償却しなくていいと言うことでしょうか?
購入した時の書類はありますが、土地代金、建物代金と分かれていなかったと記憶しています。その場合はどうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

髙橋一彦
まず土地については減価償却をする必要はなく取得価格そのものが取得費になります。
なお、土地と建物の代金が分かれていない場合には、国税庁が作成した「譲渡所得の申告のしかた」の後ろの方にある「建物の標準的な建築価額表」に基づいて建物の価格を計算することになります。
お忙しい時期ですのに、丁寧なご回答を有難うございます。
先生からのご回答にしたがって、確定申告をさせて頂こうと思います。
本当に有難うございました。
本投稿は、2022年01月31日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。