週一回のお手伝いの報酬に源泉徴収は必要でしょうか?
個人で教室運営していて、他の教室の先生に週一回のお手伝いをしてもらっています。報酬として月3万円ほど払っていますが、源泉徴収はしなければなりませんか?
雑費やその他の経費で処理はできますか?
この先生は他でもアルバイトされていてそちらの収入は月10万は超えていると思われます。
もし源泉徴収した場合、この先生は確定申告しなければいけないでしょうか?
以上、はじめての事でうまく質問できてるか分かりませんが回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

生け花やお茶等の実技指導の対価は技芸の指導料として源泉徴収の対象とされています。ご相談の教室の内容が分かりませんが、類似の教室であれば、源泉徴収が必要と思われます。
お願いする先生は源泉徴収の有無に関わらず確定申告は必要になると思います。その際には源泉徴収された税金を差し引いて申告納税することになります。
以上、宜しくお願いします。
早速の回答ありがとうございました。
源泉徴収するには「個人事業の開業届」を出す必要があるそうなので
明日にでも税務署へ行ってついでに源泉徴収のしかたを教えてもらいます。
あと確定申告ですが、経費を引いた所得が20万以上の場合行うという認識であっていますでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
「所得が20万円以上の場合に確定申告が必要になる」のは、給与所得のある方で年末調整で納税手続きが完結されている場合になります。
そうでない場合には、収入から経費を差し引いた所得の金額が、各種の所得控除(基礎控除38万円など)の合計額を超えたときに確定申告が必要になります。
以上、宜しくお願いします。
詳しく説明していただきありがとうございます。いろいろと分からなかった事が解決しました。
お忙しいところ素早く解答していただき、本当にありがとうございました。
また何かあったらよろしくお願いします。
本投稿は、2017年05月28日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。