個人年金保険相続後の雑所得について
9年ほど前に契約者が母、被保険者・受取人が私の個人年金保険(10年確定)に加入しました。保険料は一括払いでおよそ880万、年金年額は90万円。相続時精算課税制度を利用し、一括払いの金額で贈与申告書を提出しました。年金受け取り開始は7年前です。昨年3月に母が亡くなり年金保険の一括払い保険料も含めて相続税の申告・納税を済ませました。今後雑所得として申告する必要はあるのでしょうか。これまでも申告する必要があったのでしょうか。雑所得ならば年2万円ほどですが私は年金保険加入時から現在まで無職で収入はなく、年2万円の雑所得があったとしても非課税です。
税理士の回答

毎年の年金収入は雑所得の対象ですが、所得金額は保険料相当額を控除して計算します。控除する保険料相当額は、保険会社から通知されますので、それで確認できます。
早速のご回答ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年02月01日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。