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副業(アルバイト)の税金について

契約社員として働いています。
副業は禁止されてますが、10万円前後の短期バイトをするか考えております。
短期バイト先に問い合わせたところ、「給与」を他の項目には変更出来ないとのことでした。

確定申告で「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の欄で「自分で納付」を選択しても、住民税の支払いは変更出来ないので、会社以外の収入があると気付かれてしまいますよね?
これは税理士さんに依頼しても変わりはないでしょうか?

税理士の回答

給与以外の所得に関しては普通徴収(住民税を自分で納める方法)を選択することができますが、給与所得の場合には個別に市町村の担当者と相談することになります。(相談にのってくれる自治体と、そうでない自治体があります。)
基本的には合算して特別徴収になると思われますので、会社の担当者が気付くことも予想されます。
この件に関しては、税理士が代理しても同じ取扱いになると思います。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年05月29日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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