被扶養者が土地売却を行った際の確定申告について
・扶養者 私 会社員
・被扶養者 母(年金受給のみ・障がい者認定)
これまで医療費控除やふるさと納税の控除を受けるため確定申告は自分で行なっていましたが、今年はそれに加えて母所有の土地(祖父が亡くなった際に相続した土地(更地))の売却があり、その分も確定申告を行うことになりました。
このような場合、申告自体は私が医療費控除等を申請する際に、
母の土地売却の申告も同じ申請内で行ってよいのでしょうか。
それとも、母単独で確定申告をすればよいのでしょうか。
相続時の値段がわからないので、売却額の5%にて申告予定で、売却益がでる計算です。
確定申告がどちらでもいい場合は、どちらが節税になるなどあればアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まずはお母さまの所得税申告書を作成することから始めて下さい。
その際に、注意して頂くことが1点あります。
お父様の相続発生日です。お父様の相続発生日の翌日から、10ヶ月間が相続税の申告期限となっております。
相続税を納めていなければ、全然関係ありませんが、相続税を納めており、申告期限から3年以内の譲渡である場合は、取得費加算なるものがございます。
3年以上経過後の譲渡である場合には、これも全然関係ありませんが、一応お知らせしておきます。
除とした土地の取得価格が不明であることから、5%による計算をされるということですので、譲渡所得が結構出ると思います。
お母さまの所得により、相談者様の扶養から外れる可能性も否めませんので、お母さまの申告書を完成させてから、相談者様の申告書を作成するようにして下さい。
扶養から外れるようでしたら、相談者様の扶養申告からも外してください。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
祖父→母への相続は40年頃前になりますので、3年以内の注意点には該当しないと思われます。
いわゆる先祖代々の土地の場合は取得費が計算できないことが多いと思いますので、
譲渡所得がでてしまうのは辛いところです。確定申告の順序も承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月07日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。