ステーブルコインの課税対象について
海外取引所で500万円のBTCが、その後700万円になった場合(日本円に換算)その後BTCをUSDTに預けた場合、差益の200万円は課税対象になるのでしょうか?
資金決済に関する法律第2条第5項において暗号資産の定義が【物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く】とあります。
同じステーブルコインでも仮想通貨担保型の場合は課税対象と分かります。USDTは法定通貨担保型であり通貨建資産であると思うのですが。
ご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

土師弘之
USDT(テザー)は暗号資産として分類されています。USDに連動しているというだけであり、USDTは通貨建資産ではありません。
したがって、BTCをUSDTに預けた場合、通貨の交換に当たるため、為替差益として200万円は「雑所得」の課税対象になります。
丁寧な回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月09日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。