個人事業主が一般口座での株式譲渡益の確定申告
個人事業主が一般口座で株式譲渡益がある場合、その金額が20万円以下であれば確定申告は不要になりますでしょうか?
事業所得と譲渡益の合計額が43万円以下の場合は、住民税も申告不要でしょうか?
税理士の回答

中島吉央
個人事業主である以上、申告する場合は、株式譲渡益が20万円以下であっても申告が必要です。
なお、所得の合計金額が43万円以下であるならば、本来、所得税住民税ともに申告が不要ですが、国民健康保険料等の算定のため、自治体によっては住民税の申告が求められる場合があります。
ただし、青色申告特別控除55万円(65万円)を利用する場合には、確定申告書を提出する必要があります。
ご回答ありがとうございます。
白色申告の場合は合計所得金額が43万円以下の場合、確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか?
青色申告申請した後は所得が43万円以下であっても毎年確定申告しなければならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

中島吉央
白色申告の場合はそうです。
青色申告の場合は、55万円(65万円)の特別控除を利用する場合は、確定申告をする必要があります。
丁寧なご回答ありがとうございます。
本投稿は、2022年02月12日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。