税理士ドットコム - [確定申告]知り合いの仕事の事務作業を手伝った際の申告について - 回答します。42万円なら県市民税の申告で問題あり...
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知り合いの仕事の事務作業を手伝った際の申告について

一昨年は失業中だったので市税事務局に「所得無し」と申告していたのですが、昨年途中から知り合いの仕事を手伝うようになりました。
書面での雇用契約は無く、月毎に知り合いが所属する団体当ての領収書を渡して報酬を受け取り、昨年中で合計42万円の所得となりました。
他に収入はなかったので、これを「事業所得」と考えると48万円の所得控除以下となり、確定申告が必須ではないと思われます。
この場合の選択肢としては、
・確定申告はしないで、市民税・県民税の申告をする。
・確定申告をして、市民税・県民税の申告はしない。
このように考えればよろしいのでしょうか?
また、所得の申告が初めてなので、何か注意事項があればお教えください。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
ご教授いただいた通り、今回は県市民税の申告をしようと考えております。
その際に先ず必要なのは申告書類・本人確認書類・事業所得(営業等)の収入内訳書類かと思いますが、所得(42万円)が基礎控除(43万円)以下の場合でも経費(PC購入代や交通費)の入力やその他控除(社会保険料など)の書類も必要となるのでしょうか?

本投稿は、2022年02月12日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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