農家の手伝いで得た収入の処理について
IT企業にアルバイトで勤めてながら、個人事業主として農業もしています。
昨年12月に、農家の手伝い賃として、一括で100万円をもらいました。(源泉徴収の処理はしてもらっていません)
この100万円は確定申告をする際、農業収入ので雑所得の処理となりますでしょうか。
また、仮想通貨も行っているのですが、同じく昨年仮想通貨での損失は「農業収入ので雑所得」から引くことは可能なのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
農業の規模が家庭菜園なら農業全体を雑所得として申告できますが、そうでなければ農業所得として申告します。
そして、農家の作業手伝いも農業所得者が行えば、農業収入の雑収入として農業所得に含める必要があります。
農家以外の者の手伝いは、専門的知識に欠け、雇い主の指示、指導を受けますので給与扱いになると考えます。
また、仮想通貨の取り引きによる赤字は雑所得ですので、手伝い賃からは差し引くことができないと考えます。
お忙しいところご教示いただきましてありがとうございました。
初めての確定申告のため、大変助かりました。
本投稿は、2022年02月16日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。