チケット、雑所得の確定申告
会社員をしており、給与とは別に前年1月〜12月に行けなくなってしまったチケットをチケットサイトで売り、合計の金額が20万円を超えてしまいました。
同サイトでチケットを購入した金額と他サイトで購入した金額を合わせ、合計額から差引すると20万円以下となります。
この場合は雑所得での確定申告は不要でしょうか?
購入したチケットは差引の対象とはならず
20万を超える雑所得という扱いになってしまうのか、
副業禁止の場合は会社に伝わってしまうのか
良くないことは分かった上ではありますが
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得(収入金額-取得費)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
回答します。
雑所得は、収入から経費を差し引いた残りの所得が20万円までなら確定申告は不要です。
但し、住民税の申告は必要です。
住民税に関しては、年末調整を受けた給与の勤務先を経由して、あなた様の手元に住民税通知書が届きます。
これは給与から住民税を差し引くために送付されるもので、通知書には申告した所得等の金額が記載されています。
このような手続きなので、雑所得があると詮索される可能性はあると考えます。
ご回答ありがとうございます。
習得費、経費= ①手数料や送料②同チケットサイトで別日のチケットを購入した金額、他サイトで別日のチケットを購入した金額の合計額
①+②という解釈であっておりますでしょうか?
もしくは①のみでしょうか?
①と②で差し支えないと考えます。
本投稿は、2022年02月22日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。