通販での売上を受け取れなかった際の帳簿の付け方について
趣味で同人活動を行っているものです。
昨年、ネットの頒布用サイトを使って作品頒布を行いました。
売上がありましたが、そのサイトでは売上が一定額以上でないと売上金を受けとれないシステムでした。一定額以上になる前に清算期限が過ぎてしまったため結果として手元に売上金は入っていない状態です。
この場合についても、確定申告の際の売上として計上してよろしいでしょうか。
判断が難しかったため、ご相談いたします。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

一定額以上になった時が売上確定かつ計上時期になるように思います。
ご回答くださりありがとうございます。
今回の場合は一定額以上になっていないため、売上には含まれず雑所得として申告の必要はないと考えてよろしいでしょうか。

例えば家を売るときは完成した家を売りますが、一定額以下の商品発送はまだ家の建設途中のようなもので、一定額に達したときが家の完成のようなものだと思います。
本投稿は、2022年02月26日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。