個人事業主の圧縮記帳について
宜しくお願いいたします。
個人事業主ですが、小規模事業者持続化補助金を受けました。
広告チラシ代50万、HP代48万円に対し、50万円の補助金が入金されました。
この場合、50万円の補助金を簿価で按分するのでしょうか?それともHP代48万円に対して圧縮損を計上しても良いのでしょうか?
今時点での処理は以下の通りで、HP分のす。
・補助金入金時
普通預金/雑収入 500,000円
・入金日で圧縮損計上
無形固定資産圧縮損/無形固定資産 480,000円
これで良いのか教えていただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。。
税理士の回答
ご記載の文面から分かる範囲で回答します。
広告チラシ代50万、HP代48万円に対し、50万円の補助金が入金されました。
→補助対象事業がご記載のものであってぞれぞれの補助金額が明記されていないのであれば、広告チラシ代に対する補助金は50万円×50万円/(50万円+48万円)=255,102円、HP代に対する補助金は50万×48万円/(50万円+48万円)=244,898円になると思います。
・補助金入金時
普通預金/雑収入 500,000円
→国庫補助金等は総収入金額不算入です。普通預金/事業主借 500,000円です。
・入金日で圧縮損計上
無形固定資産圧縮損/無形固定資産 480,000円
→個人に圧縮記帳の制度はありません。事業主貸/無形固定資産 244,898円です。
確定申告で「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の添付が必要です。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm
なお、広告チラシ代の必要経費算入額は500,000円-255,102円=244,898円です。
前田先生、ご回答ありがとうございます。
法人と個人が混ざっていることに気づきました。
もう少し質問をしても良いでしょうか?
HP代480,000-244,898=235,102円
これに少額減価償却資産の特例を用いることは可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。
青色申告の前提で回答します。
取得価額は補助金を控除した金額となり、これが30万円未満なので可能です。
申告時の措置法適用を受ける旨の記載は他の少額減価償却資産の特例と同じです。
前田先生、大変お世話になりました。
法人と個人の情報が混ざっていることに気づくことができました。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月01日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。