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自宅兼事務所および事務所の地代家賃について

WEBメディアの編集及びライターをやっている者です。

現在作業場が以下二箇所あります。
・自宅(基本作業用,家賃按分4割)
・コワーキングスペース(打ち合わせ等があった際に利用、作業のみで使用する事も有)

この場合、地代家賃として上記二箇所申請することは可能でしょうか?
また、家賃按分はどのように処理すればよろしいでしょうか?
※按分の割合は統一しなけらばならないか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

賃貸料は確定申告書に明細書を記入しますので2ヶ所以上の事務所があると税務署と戦うことになります。当事務所では不可としています。

本投稿は、2022年03月03日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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