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会社員が不動産投資開始後、同じ年に脱サラした場合の経理処理について

昨年12月末に会社を退職し、今年は個人事業と会社員をやっています。
昨年の動きを時系列で記載すると、
・8月に1戸目・2戸目の投資用ワンルームマンション購入
・10月に3戸目購入
・11月に4戸目購入
・12月に個人事業主として開業届提出(青色申告65万円控除適用)。不動産業ではなく福祉系の仕事で届け出ました。
・12月、開業届提出の数日後に野立て太陽光2基購入
・太陽光の消費税還付を受けるため、その後年内ギリギリに課税事業者の届出を提出
・12月末に会社を退職
・今年1月に別会社に入社。福祉系の個人事業とダブルワーク。
・・・という状況です。
以下質問です。
①確定申告で「開業費」を計上するに当たり、いつまでの経費を「開業費」として良いのか。1戸目のワンルームマンションを購入したのが開業日になるのか、開業届を提出した12月で考えて良いのか。
→ワンルームマンションは計4戸であり事業的規模ではなく、また当時勤務していた会社の副業的な意味合いで考えていましたので、私としては開業届提出日が開業日と考えています。
②太陽光の消費税還付のため課税事業者の届出をしましたが、個人事業でやっている福祉系の仕事は国にレセプト請求する消費税免税事業です。この免税事業も課税となるのでしょうか。
以上ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

①について
「開業届」は、「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をしたときに、事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出しなければならないこと」になっています。
あたかも営業許可であるかのように「開業届」を出して初めて開業と認められるかのように解釈している人が多くいますが、あくまで開業したことを届け出るものですので、「開業届提出日」=「開業日」ではありません。
したがって、不動産所得の開業日とは、初めてマンションを購入して賃貸可能となった日(賃貸契約日ではありません)になるろうかと思われます。
よって、それ以前にかかった費用が「開業費」になると思われます。

②について
社会福祉事業は、課税となるものもありますが、多くは消費税は免税ではなく「非課税」です。
このため、「非課税売上」として、太陽光発電事業と合わせて消費税の計算をすることになります。

①は開業届の提出日=開業日ではないのですね。
また、いつ開業したのかは実態で判断するべきのようですね。
②は、免税ではなく非課税なのですね。
色々と思い込みで間違えていた点があったようで、教えていただき助かりました。
有り難うございました!

本投稿は、2022年03月05日 23時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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