プライベート口座を事業用口座とする場合について質問。
お世話になっております。
ずっと白色申告をしており、今年から青色申告に切り替えました。
フリーランスでゲーム製作をしダウンロード販売を専業で行っております。
毎月委託サイトより売上の送金があり、プライベート用口座へ振り込まれています。
事業用の口座を持っていないため、プライベート用の口座を事業用として登録し使う場合、口座の残高を普通預金として登録することになるのだと思います。
この場合、残高は正確に記入する必要があるのでしょうか。もしくは、事業で使う分を自分で決めて記入してもいいのでしょうか。
仮に1000万の残高がある場合、100万を事業用として記入することはできるのでしょうか。
もしくは、売上を全て事業主貸として処理するべきでしょうか。
この場合は普通預金や現金の登録がなくどちらも0円ということになりますが、問題ないでしょうか。
ご回答頂けると幸いです。
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

プライベート用の口座を事業用として登録する場合、口座の残高は実際の預金残高を記入する必要があります。
本投稿は、2022年03月09日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。