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役員兼個人事業主のふるさと納税について

ふるさと納税について、未熟なため教えていただければ幸いです。

現在、役員(会社員)でもあり、副業として個人事業主もしております。
- 会社員:会社で年末調整実施のため、個別に確定申告は不要
- 個人事業主:確定申告を実施予定(普通徴税)

役員(会社員)としても、個人事業主としても、それぞれでふるさと納税はできるのでしょうか?

できる場合、確定申告の際にどのように申告すればいいのでしょうか?
確定申告の時に会社員分でふるさと納税した分、個人事業主分とふるさと納税分、
をそれぞれ申告するで合っていますか?

無知で申し訳ありませんが、ご教授宜しくお願い致します。

税理士の回答

  回答します

  確定申告書には、給与所得(会社員分)と事業所得(個人事業者)を記載・申告し、その際に全ての「ふるさと納税」した寄附金について寄附金控除を受けることになります。
  別々に「ふるさと納税」の処理(申告)を行うことはできません。

  所得税は、各人が得た年間のそれぞれの所得について計算・合計し、申告・納税する「総合課税制度」を採用しています。
  しかし、通常、給与所得者は1カ所の給与収入にしかないため、確定申告をせずに年末調整で所得税の納税等が完了することになっています。
  そのように確定申告をしなくてもよい給与所得者が「ふるさと納税」の寄附金控除を申告しなけれ受けられないのでは、手数がかかるという声があり、「ワンストップ特例制度」が開始されました。
 ※ワンストップ特例制度で控除を受けられるのは住民税のみとなります。

  貴方に事業所得があり確定申告をする場合は、事業所得の他に給与所得も含めて確定申告をするとともに、全ての「ふるさと納税」に関する寄附金控除も確定申告により行うことになります。

  ※既にワンストップ特例制度の申請を行った場合も、確定申告をした段階で、ワンストップのふるさと納税については無効になりますので、改めて寄附金控除を受けることになります

本投稿は、2022年03月10日 19時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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