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扶養手当の返金について

私は飲食店を個人経営しており、今まで所得が103万円以下だったため妻(パート)の扶養となり、妻はパート先から扶養手当を支給されていました。

令和3年中も扶養手当を支給され続けていましたが、私の飲食店が今月R3年度の確定申告を作成したところ、コロナウィルスの時短協力金が課税対象による要因で所得金額が妻の扶養から外れる金額となりました。

昨年1月時点で入金した時短協力金額がすでに103万円を超えていましたが、年間トータルの協力金金額と売上、仕入金額、経費額、控除額などが確定するのは年末です。

妻のパート先から「昨年1月の時短協力金をもらった時点で扶養から外れる申告が必要で、昨年の扶養手当全額の返金を求める可能性がある」と口頭で通知されています。

妻のパート先が言うように昨年1月時点で扶養を外れる申告が必要だったのでしょうか? 

私個人の考えとしては「昨年1月時点で103万円以上協力金があったとしても、その後の所得金額がどうなるのかわからず、その時点で期末に最終黒字か赤字かもわかるはずもなく、扶養から外れる所得がはっきりと確定するのは今年1月1日」だと考えています。

どちらが正解なのか、また対処法などありましたらご教授いただきたく、よろしくお願いします。

税理士の回答

「扶養手当」は給料の一部です。
給料に含まれる「各種手当」は会社の「給与規定」に定められているものですので、会社の「給与規定」の支給基準がどのようになっているのかを確認する必要があります。
所得金額で判定する会社もあれば、収入金額で判断する会社もあります。
したがって、何が正解かは「給与規定」の内容によります。

本投稿は、2022年03月11日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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