修正申告、更正の請求について
1.令和2年分の修正申告書を令和4年の2月に提出しました。
その修正申告書の提出後に再度誤りがあったことに気づきました。(誤りを直せば税金が減少する)
その場合は修正申告書の修正になるのでしょうか?それとも修正申告書の更正の請求?になるのでしょうか?教えてください。
2.期限後の確定申告提出について(還付申告)
令和4年3月時点で遡って還付申告ができるのは平成何年分まで可能でしょうか?
平成28年分?平成29年分?いつになりますか?
上記1.の令和2年分とのからみもあります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
1 税額が減少する手続きは更正の請求になります。
2 還付申告は暦年すなわち1月から12月の計算で、5年間遡れます。
現在は、令和3、2、1、平成30、29年分です。
但し、平成29年分は今年の12月末までとなります。
回答ありがとうございます。
今回の場合の更正の請求は修正申告の内容をもとにして作成したら良いと言うことで良いでしょうか?
あと更正の請求、期限後の還付申告ですが、全ての年で扶養(次男)をつけ忘れていたものです。
夫には長男を扶養につけていますが、次男を妻の方に付けるはずがつけ忘れていたと言う内容です。
この場合すべての年で還付請求、更正の請求が可能ですか?
令和2年は修正申告が一番最後の申告なので、修正申告に基づいて作成してください。
また、更正の請求も還付申告も5年間行うことができます。
本投稿は、2022年03月12日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。