確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告について

確定申告について

雑所得についてです。
以下の場合はどちらにいくら課税対象なのか教えてほしいです。
併せてポイントでもらった分は課税なのか否かも教えてほしいです。
よろしくお願いします。

息子
新品のスマホを1万円で購入する。購入したらポイントを5000ポイントもらう。
後日、スマホを使用せずに、母親にあげる。

母親
息子にスマホをもらったら、結局使用せず、
買取店で3万円で売却し、母親口座に入金。

税理士の回答

 まず、ポイントについてですが、
 以下、国税庁のHPより(No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い)
 原則として、確定申告をする必要はありません。
(説明)
1 商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
2 一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

 以上より、スマホのポイントについては、課税されないものと思われます。
 また、お母様に差し上げるのは、贈与にあたりますが、非課税枠110万円の範囲内なら非課税となります。
 スマホの売却ですが、生活に必要な動産の譲渡益は非課税となります。

ありがとうございます。
転売目的による売却なら、息子、母どちらにいくら課税となりますか?

家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税となります。
貴金属や宝石、書画、骨とうなどでも、1個または1組の価額が30万円以下なら課税されません。
ご質問のスマホは、金額が少額なので、いずれにしても課税とはならないと思われます。

本投稿は、2022年04月06日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226