世帯分離後の確定申告について
お世話になります。
いろいろありまして父母と近いうちに世帯分離を考えていますが、世帯分離後の確定申告での扶養控除や医療費控除は息子の私の方で控除できますでしょうか?
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
扶養控除、医療費控除、共に、生計を一にしている親族であることが要件になります。生計を一にするとは、「常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合」とされています。実際に、生活費を負担する必要があります。
扶養控除は、上記に加えて、扶養される方(ご両親)の所得が38万円以下であることが要件です。
医療費控除は、実際にご両親の医療費を支払う必要があります。
以上よろしくお願い致します。
回答ありがとうございます。
改めて質問なのですが、父母とは同居で、父73歳母70歳、国民年金のみ受給です。
世帯分離とは生計が別ということですよね? 任意の生命保険や車の保険は父名義の通帳から引かれています。そのうえで私達が生活費や医療費を支払った分、あと75歳までは国民健康保険税を支払ったら社会保険控除も含め、扶養控除や医療費控除が私の方でできるという認識でよろしいでしょうか?
国税庁のホームページなどでいろいろ調べてみても 生計を一にするや、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められなければ同一生計。などの言葉の意味や定義などがよく理解できず、実質は今もそうですが、世帯分離をしても私たちが全ての面倒を見なければいけないのですが、世帯分離の生計が別という所の兼ね合いを考えるとどうなんだろうと思いまして。
お忙しいところ申し訳ありません。よろしくお願いします。
ご連絡ありがとうございます。
世帯分離については、詳しくわかりませんが、少なくとも税法上、世帯分離ということについての規定はありません。
したがって、生計同一、つまり家計を同じくしており、ご両親に生活費を援助し、ご両親の所得が38万円以下であれば、扶養控除をとることはできますし、医療費を負担すれば、負担した方は、医療費控除をすることができます。
現在、ご質問者様が、ご両親の生活費の大部分を負担しているようであれば、扶養控除はとれると思われますし、ご両親の医療費を支払えば、医療費控除の対象になると思われます。
お忙しいところ早く回答いただきありがとうございます。
色々不安に思っていたことが、すっきりしました。
家族共倒れにならないよう、回答いただいたことを参考に一つ一つクリアしていこうと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月16日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。