アフィリエイトの記事外注の際の経費について
初歩的な質問かと思いますが、是非とも教えていただきたいです。
友人にアフィリエイトブログの記事の外注を検討しています。
その際、記事に友人のペンネームを記名し、どちらが書いた記事かわかるようにした場合は契約内容は請負契約ではなくなり、経費は外注費ではなく給与になるのでしょうか。
ちなみに、時間による拘束はありません。
国税庁HP参照 消費税法基本通達:http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/01/01.htm
にて、「その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。」
について混乱してしまいました。
是非とも回答をいただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談のケースの場合は雇用契約にはならないと思いますので、外注費で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年07月18日 03時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。