税理士ドットコム - [確定申告]楽天経済圏のポイントの課税について - 一時所得は、継続した取引以外の臨時・偶発的な所...
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楽天経済圏のポイントの課税について

楽天市場で得たポイントを楽天市場内での買い物で使用した場合は値引きとして考えて非課税と理解してるのですが、楽天カードの請求金額を同社サービスであるポイント支払いでポイント充当して請求金額を減額した場合は値引きではなく一時所得又は雑収入どちらが正解なのでしょうか?これを継続してる場合は一時所得ではなく雑収入で計上というのが正しいですか?

税理士の回答

一時所得は、継続した取引以外の臨時・偶発的な所得です。あなたが継続的取引で取得したポイントを支払いに充当した場合は、雑収入とすべきと考えます。

本投稿は、2022年04月13日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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