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投資信託移管手数料とキャッシャバック料の確定申告について

本年中に、A証券会社からB証券会社へ投資信託の移管を行いました。その際、A証券会社には3240円の移管手数料を支払い、B証券会社からキャシュバックキャンペーンとして3240円を受け取りました。B証券会社に問い合わせたところ、受け取った3240円については雑収入に該当するとの説明を受けております。なお、昨年に投資信託の取引で損失が生じたため、本年に確定申告をしており、本年に生じた利益と相殺するため来年にも確定申告をする予定です。そこで2点質問があります。
・B証券会社から受け取った3240円は雑収入に該当し、申告の義務があるとのことで間違いないでしょうか?
・A証券会社に支払った3240円の手数料を、経費として申告することは可能でしょうか?

税理士の回答

こんにちは。

支払った手数料については、投資信託の取得費に加算(=売却時に経費になる)し、受け取った手数料については雑所得とするのが良いかと思います。

本投稿は、2017年07月19日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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