昨年の不動産取得税と登録免許税 、管理費や修繕費の計上の仕方
はじめまして。教えてください。よろしくお願いします。
昨年5月に賃貸目的でマンションを購入し、今年の6月から貸し出しています。
なお、昨年は所得0円、今年はこの賃料収入以外に若干給与所得があります。
この場合、購入時にかかった以下の費用をできれば今年の確定申告で費用にしたいのですが、どのように費用計上できますでしょうか? 青色申告(今年6月開業)と白色申告でそれぞれどうなるか教えてください。どちらにしようか迷っています。
①不動産取得税と登録免許税
②管理費や修繕費(昨年から今年の5月分)
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
不動産取得税、登録免許税は、「租税公課」として、経費になります。
また、管理費は、「管理費」、修繕費は、「修繕費」として、経費になります。
青色申告と白色申告の違いは、いくつかございます。
青色申告は、複式簿記での帳簿作成が必要です。その代わりに、
①部屋数が10室以上なら、所得(利益)から65万円、
部屋数が10室未満なら所得(利益)から10万円引いて申告することができます。
②赤字になった場合、翌年に繰越ができる、
③30万円未満の減価償却資産を、一度に経費にすることができる
などのメリットがあります。
以上よろしくお願い致します。
小林先生、ありがとうございます。
2016年に支払った不動産取得税、登録免許税、管理費、修繕費を2018年2月の確定申告(2017年度)でそれぞれ経費計上できるのでしょうか? 過去に支払った不動産取得税や免許税は建物と一緒に減価償却という記載もみつけたのですが、一括経費としてもいいということですか? 本来であれば2016年度に計上すべきものですが、賃貸人もつかず、所得もなかったため2016年度は経費計上していません。
青色申告だと開業日以降の管理費や修繕費が経費計上でき、白色だとその年の1-12月分が経費計上できるという考え方でよろしいでしょうか?
今年6月開業であれば、
青色の場合は、6-12月管理費修繕費は経費。1-5月分管理費修繕費についてはどう計上できますか?
白色の場合は、1-12月管理費修繕費は経費
青色白色それぞれの場合、昨年5-12月分の管理費修繕費は経費とはできないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
不動産取得税、登録免許税、管理費、修繕費は、支払った年の経費になります。減価償却の対象ではありません。
青色申告と白色申告で経費のつけ方が変わるわけではありません。
昨年分の経費は、昨年分の確定申告をしていなければ、確定申告することにより経費化することができます。
確定申告をしていれば、修正(更正の請求という手続きになります)することで、経費化することができます。
小林先生、どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年07月25日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。