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アルバイトが業務委託扱い?どう扱えば良いか?

●質問
大学生の息子が飲食店でアルバイトをしていますが、給与ではなく業務委託になっているとの事。
通常、アルバイトなら給与として48万円所得控除55万の給与所得控除の合算で103万まで無税ですし、扶養者にもなれると思われますが、
①事業委託の場合、事業所得になり、48万円の所得控除を超えれば、申告は必要になるのでしょうか?
②もしそうなら、現状、申告をしていませんが、無申告が分かれば追徴になりますか?
③その記録は税務署に残りますか?
④飲食店に税務調査が入ると分かるものですか?
⑤正しく申告をした場合、所得税以外に、住民税、社会保障等で気を付ける点は何でしょうか?
⑥仮にフリーランスとして白色申告をした場合、経費として交通費、衣装代等を落として所得をゼロにした場合でも申告は必要ですか?
⑦学校、卒業後の就職時への影響はありますか?
⑧そもそもどの程度の金額が経費として認められますか?
⑨親である私への影響を知りたいのですが、私は年収で約2200万円、所得で1900万円程度だったと思うのですが、扶養、社会保障で気を付ける点はどこでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

回答します。
業務委託は収入から経費を指し引いた残りの所得が48万円を超えると確定申告が必要です。
飲食店に調査が入ると確実に分かります。時効は7年です。金額次第ですが追徴課税され、加算税や延滞税、住民税も徴収されます。
48万円を超えると税金がかかるほか、お父様の扶養から外れます。お父様の所得税の算出の際、適用されている税率分が問題です。借り適用税率が30%の場合、扶養控除63万円の30%がお父様の支払う税金です。
また、収入が130万円を超えると、お父様の健康保険から外れます。自ら保険に加入し保険料を納付することになります。
経費とは、収入を得るために直接要する費用です。ケースごとに異なります。仕事に必要なものの購入費用、あと一般的には仕事で使う通信費などです。
学校、就職への影響は分かりません。また、経費の金額の程度も仕事内容などで個々に異なり分かりません。

やはり納税が必要ですね。全体を整理して対応策を考えます。有難うございました。

本投稿は、2022年05月15日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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