消費税申告書について
個別対応方式の消費税申告書について質問となります。決算時に仮受消費税の仕訳を誤り、申告書で修正したいのですが、この時の処理について、どのようになるか宜しくお願いします。
(決算)
売掛金 100 売上 50
仮受消費税 50
※実際は仮受消費税5
(申告書)
課税売上額が正しい数値なので仮受数値も正しい数値に。
消費税差額は、法人税別表4で加減算
以上で宜しいでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
文面を拝見するとまだ申告されていないようですが、総会等で決算は確定しているということですか?
3月決算の会社で、株主総会は6月となります。決算数値は修正しない方針です。申告書はこれから5月中に見込納付、6月確定申告となります。
会計上は修正せず税務上のみ修正する場合、消費税申告書で、仮受を正しい値に、控除対象外消費税と同じ様に法人税申告書で加減算するべきかどうかご教示のほどお願いします。
税務上は、消費税申告を正しく行えば仮受・仮払消費税の精算差額に過大となっている仮受消費税分、雑収入が増えるか雑損失が減りますので、結果として法人税の所得計算の基になる当期純利益は正しい金額になりますから法人税での調整は不要になります。
ご質問の事例でいえば、売上高がー45ですが、上記の精算差額による雑収入の増加又は雑損失の減少は+45となり、当期純利益の増減は±0になります。
仮受消費税を正しい数字(50→5)で計算すると、売上高を調整しなければいけませんが、売上高の調整をせずに法人税申告書で45を加算するというのは経験上ありませんし、仮に加算した場合、翌期以降の会計と税務の差異の解消をどのように処理するのか、私にはわかりません。(ありえない処理なので)
税務上は冒頭の処理をすれば消費税も法人税も正しい税額になる筈ですが、そもそも正しくない決算を株主総会に諮ることの方が問題だと思いますので、会計上も正しい処理に修正すべきと思います。
詳細にご教示頂きありがとうございました。社内にて検討の上、処理致します。ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月15日 19時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。