暗号資産の確定申告で年末円転できないアルトコイン・NFTの扱いについて
2022年度から暗号資産取引を始め、海外取引所やBCGを多数使用し、履歴が追えなくなっています。そのため確定申告においては、12/31までに暗号資産を円に全決済し、 「雑所得 = 出金円 - 入金円」としたいと計画しております。
その中で、流動性がなく他暗号資産にスワップできないアルトコインや
0円のスキャムコイン、または買い手がつかず処分できないNFT資産といった
円転換できないものの扱いが気がかりになっています。
価値がないアルトコインと処分できなかったNFT資産は無視して、
雑所得 = 出金円 - 入金円 としてよいのでしょうか?
暗号資産は税金関係が難しいので、アドバイスいただけると幸いです。
税理士の回答

行方康洋
雑所得=出金円-入金円として申告をするのは、取引履歴が全く分からない場合のような最終手段だと思います。
今年から取引をされているようですので、国内及び海外の取引所のウェブサイトから取引履歴をダウンロードの上、仮想通貨の計算ができるツール(クリプタクト・Gtaxなど)を利用して、所得を計算されてはいかがでしょうか。
仮想通貨の利益の計算は複雑ですので、計算ツールを使わないとエクセルなどでは計算は難しいと思います。
本投稿は、2022年05月18日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。