確定申告の不動産所得について
平成30年に父が亡くなりました。
事業所得(店)と不動産所得があったのですが、平成30年に店は廃業、30年の店の事業所得はマイナスです。
不動産は母に引き継いでいます。
マイナスの事業所得は3年繰り越しが可能とのこと。
母の不動産他の確定申告をする時に、店の分のマイナスの事業所得を母の確定申告に記入して良いでしょうか。もし可能な場合、過去の分の更正申告は可能でしょうか。
父母ともに青色申告です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
回答します。
難しいかなと考えます。但し、実質所得者の考え方をあなたが誤っていたため、事業所得を母親名義で申告したと主張するしかありません。
実質所得者の規定は所得税法に規定されていますし、実質所得者の定義は解説書にも記載があります。
これに該当すれば税務署で相談してみることをお勧めします。
回答ありがとうございます。標題が誤って「不動産所得」としてしまいましたが、実際は「事業所得」の相談です。マイナスの事業所得は相続できないとの解釈でよろしいのでしょうか。
そのように理解してください。被相続人の申告は相続発生から4カ月以内です。それで申告は終了します。
相続人は新たに青色申告承認申請など、一からの手続きを行う必要があります。
本投稿は、2022年05月18日 22時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。