[確定申告]会計任用職員が開業した場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 会計任用職員が開業した場合

会計任用職員が開業した場合

初歩的な質問を失礼いたします。

現在、会計任用職員として、週に3~4日働き、「給与所得」があります。
これまで確定申告は、自身で白色申告してまいりました。

このたび、個人事業主となって、開業し、さらに週に1日自宅で仕事をしたいと考えています。

このような会計任用職員と開業をした場合の、確定申告は、会計任用度職員の方も含めて、青色申告ですべてをしていくことができるのでしょうか。

税理士の回答

個人的見解となります。
過去の判例や公表裁決事例で、事業所得とは社会通念上事業といえることが前提とされ、事業といえるというのは専らそれに従事し、且つ、生活の主要な財源がその収入から得られるものと解されます。
ご記載の前提では週一しか従事しないので事業とは言えず雑所得となり、青色申告は出来ないと考えられます。

お返事をいただき、ありがとうございます。
知らないことばかりで、ご助言とても助かります。

本投稿は、2022年05月27日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236