給与所得+雑所得が103万円を超える場合について
【2022年の収入見込】
給与収入 年間約100万円見込
※所得税は源泉徴収されています
副業による雑所得 10万円(経費は既に差し引き済)
【2021年の収入】
400万円前後収入がありました。
(産休のため収入大幅減)
【本題】
会社からの給与所得が45万円ですが、雑所得10万円を足すと48万円を越してしまいます。
一方、雑所得20万円以下は税金がかからないとも耳にします。
また、副業を会社にバレたくありません。
【質問】
①給与所得だけで見れば、48万円を越していないため、所得税はかからない。また、雑所得も20万円を越していないので所得税はかからない。(住民税は申告要)
という解釈なのでしょうか?
合計所得が55万円のため、
超えた7万円に対して所得税5%がかかるのでしょうか?(⇒この場合、質問③も御検討お願いします)
② 夫の扶養に入り、配偶者特別控除を受けたいと思っています。
(夫年収 400万前後)
合計収入が150万円以下であれば、合計収入103万円以下の場合と、税制上の優遇は変わらないという解釈で合っていますか?
③合計所得55万円のため、7万円に対して所得税がかかる場合
・会社の給与収入は103万円以下のため、既に給与から源泉徴収されている所得税は年末調整で戻ってくる
・年末調整後、確定申告で雑所得を含め申告し、合計所得分の所得税を自身で納める。
この方法で合っていますか?
また、この場合、
会社としては給与収入103万円以下のため、年末調整で所得税は発生していないはずなのに、確定申告で所得税を納めることで、会社バレに繋がることはあるのでしょうか?(住民税は普通徴収にします)
税理士の回答

①合計所得金額が55万円の場合、所得控除が48万円だけであれば課税所得7万円に対して5%の所得税がかかります。また、課税所得12万円(55万円-43万円)に対して10%の住民税がかかります。
②給与収入だけであれば、相談者様が150万円まではご主人は配偶者特別控除38万円を受けられ103万円以下の場合と同様にご主人の所得税には影響はないです。なお、給与所得以外に所得があれば、合計所得金額が95万円以下の場合にご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
③相談者様のご理解の通りになります。なお、雑所得について住民税の納付を普通徴収にしていれば、会社に副業の情報は漏れません。
出澤先生
分かりやすいご回答感謝します。
特に質問②の給与所得以外に所得があった場合のボーダーまで追加でご回答いただいて大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月28日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。