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官地の申告

土地の売主です。
売却する土地の真ん中に官地が通っています。
売買契約書には官地分は入っておらず、特約条項に「官地の土地の代金、登記費用は買主負担とする」とだけ記載されています。
官地は、私が町から買取り、買主に町から買い取ったのと同じ価格で売ることになっています。
その場合、
① 官地部分の売買については、申告が必要でしょうか?
② 申告が必要な場合に、どんな書類の添付が必要になりますでしょうか?


税理士の回答

そもそも譲渡所得は、買った値段(取得費)よりも高い値で売却した場合に、その差額(売却利益つまり譲渡所得)に対して課税するものです。したがって売却により利益が出ていないものに対して課税はされません。その結果、その売却に関しての申告義務もありません。
ご質問によると、土地を町から買取り、同額で売却するとのことです。したがって、この売却によって利益が発生していません。その結果、この土地の売買に関しては申告の必要はないことになります(余談ながら、「この売買に関して税金はゼロですよ」ということを税務署に知らせる意味から、契約書等を添えて申告するということは無意味ではないとは思いますが…)。
ところで、②において申告の際に添付すべき書類についてのご質問がありますが、申告が不要であっても、関係書類は相応の期間(少なくとも3~4年間)保存しておくべきでしょう。その最大の理由は、税務署から売買の経緯の説明を求められた場合の対応のためです。その他、これらの売買に関して、後日トラブルが発生した場合等に際しての、真実の究明のためです(自身の記憶・記録のためにも)。
その関係書類(これが実質的に申告時に添付すべき書類となります)とは、売買金額や売買に要した諸経費の額が記載されている書類です。具体的には売買契約書や各種の請求書や領収書等です。これらをすべて集めて、ひとつの大きな袋にまとめて入れておけばいいのではないかと思います。

本投稿は、2017年07月31日 16時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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