法人税 修正申告か前期損益修正
決算完了後3か月程して古い口座に賃貸料の約50万円が入金されているのを発見しました。 提出した決算は200万円程の赤字でした。
修正方法は次の方法で
1)’50万円の収入を利益として修正しても税額は変わらない。繰り越し欠
損が減るのみ’に対して行う「決算修正」。
2)今期に50万円の収益を「前記損益修正」にて行う。
1)の「決算修正」が必要なのでしょうか?税額が発生しないので「過小申告加算税」等が発生しないので税務署から指摘される事も無いのではないですか?
それで修正は2)で行うことだけで良いのではないですか?
又万一1)の「決算修正」を行う場合の費用は幾らぐらいですか?
どうぞご指導を宜しくお願い致します。
税理士の回答
過去の確定した決算の修正は原則行いません。
貴社が中小企業であれば、2)の前期損益修正益です。
決算(会計)の処理と税務申告は異なります。
税務申告は、進行期(上記の前期損益修正をする当期)ではなく、修正が生じた前期の修正申告又は更正の請求をするしか修正方法はありません。
ご記載の前提であれば、前期の税額に変動がなくても繰越欠損金が減少しますので前期の修正申告をし、当期の会計処理は前期損益修正益、税務申告処理は前期損益修正益の減算をすることになります。
ご自身で行うのであれば費用は掛かりません。、
決算申告の必要性は国税通則法に規定されているようですね。
どうも有難うございました。
修正は自分で行えないので税理士さんにお願いしたら一般的に幾らぐらいになりますか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士によって異なりますので、一般的な料金はありません。
本投稿は、2022年06月02日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。