世帯分離をした場合「事業専従者控除」は適応されるのか
自分は現在、両親と兄弟と同居しているフリーターです。
来年、白色申告を行う予定でいます。
今年は副業で収入が増えるため、世帯収入が増える→両親に請求される国民健康保険や住民税の額が上がる・・・と知り、
両親に自分の収入が増えたことが知られたくないので世帯分離を考えています。
(現在自分だけ社会保険なのですが、世帯分離と同時に国民健康保険に戻るつもりなので国民健康保険の請求先を自分にしてほしいという理由もあります)
しかし、ここで気になるのが自分の副業を兄弟に手伝ってもらっているのですが【世帯分離】した場合、
白色確定申告の「事業専従者控除」は適応されるのでしょうか?
(※自分の事業専従者である兄弟は、両親の扶養に入っています)
「事業専従者控除」の「生活を一する者」は、「世帯分離した」「同居家族も含まれる」のかいまいち正解が分からず悩んでいます。
よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
世帯分離でも生計を一にする親族なので専従者は可能かも知れませんが、この問題は世帯分離したことで国民健康保険の問題などがあり、容易に対応できません。
まずは、最寄りの自治体、税務課、国保の係で相談することをお勧めします。
白色申告者の「事業専従者控除」の適用はできないように思われます。
事業専従者になれる者の要件として、「白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族」とあり、ご兄弟がご両親の扶養であるということは、独立して生計を営むことになる白色申告者の貴殿とは生計を別にすることになると考えられるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
回答ありがとうございました。
解答を考慮し、両親や役所の窓口で相談したいと思います。
(窓口も教えて頂きありがとうございました)
本投稿は、2022年06月04日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。