0円の修正申告について
半年前ぐらいに還付金を受領できる話があると言われ、不正だとは気づかずにH29年度、H30年度の分の架空の確定申告をし、還付金を受け取りました。この還付金の案件をしていた会社が税務署に入られ、還付金を受け取った人は調査が入る前にすぐに税務署に返納の意思を伝えてと言われました。税務署に行ったところ、修正申告をしてくださいと言われ修正申告の用紙をもらいました。架空の確定申告なので、売上も費用も全て0円の修正申告を出せばいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
「確定申告による還付」の場合、源泉所得税の納税が事前にあったことによる還付であったと解します。
そうしますと、売上、経費なども0円、所得金額も0円となると思いますが、当初申告での還付金も0円の修正申告になり、修正申告による納税額が、以前還付された金額になると思われます。
回答ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
修正申告書の記載方法が分からない時は、事前予約をすれば税務署で相談しながら作成することができます。
なお、修正申告による納付期限は、修正申告書の提出日になりますが一括での納付が難しい時には徴収部門が相談窓口になります。
また、自主修正の場合、加算税(いわゆる罰金)はかかりませんが、金額によっては延滞税(利息相当)が掛かります。
参考にしてください。
本投稿は、2022年06月08日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。