夫名義の仕入れ品の収入と経費について
主婦で、個人事業主等ではありません。最近物販を始め、主人が契約しているクレジットカードの家族カードを使用して私名義で仕入れを行っています。収入を扶養の範囲内で収めたいため、雑所得を48万円以内にして確定申告は行わない予定です。
質問1
一部夫に購入を依頼し、夫の名義・クレジットカードで購入、夫の名義の領収書が発行される時がありますが、この仕入れた物を私(妻)名義で売却し、私の口座に振り込まれた場合の収入や経費の計算は私として問題ないでしょうか。
夫はサラリーマンで副業禁止ですが、すでに他で20万近くの雑所得があるので確定申告が必要な所得になることは避けたいです。
質問2
夫の雑所得20万円以下、私の雑所得48万円以下の場合は確定申告は不要かと思いますが、両者とも住民税の申告は必要なのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
1は、所得税は実質所得者が申告します。つまり稼いだ利益を受けるのは誰か、その事業を誰の責任で行っているのかが
問題です。したがって奥様が実質所得者となります。
2は、住民税の申告は必要です。ご主人の場合、副業分の住民税は自ら納付する普通徴収が選択できますので、申告の際、普通徴収を選択するようにしてください。これを忘れると特別徴収となり、勤務先に副業を含めた住民税の通知書が送られます。
ご返答ありがとうございます。
1では私の口座には売上金が入るのみですので、夫の口座から引かれている経費分は私の口座から夫の口座へ振込を行っておいた方が良いでしょうか?
2では私も住民税の申告が必要でしょうか?
追加の質問となり申し訳ありませんがよろしくお願いします。
念のため移動させても良いと思います。
あなたの住民税の申告は、課税対象外でもあなたの所得が48万円に満たないことを証明できます。このために必要と判断します。
ご回答ありがとうございました。
大変ためになりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年06月16日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。