携帯MNPを利用した利益に対する確定申告について
私は、今月5月より携帯のMNPキャンペーンを利用し一時所得と雑所得を得たものです。
過去、副業歴はなく自分で確定申告などを行ったことがなく質問致しました。
現状、今年度の副収入は経費、出費を除き
・乗り換えキャッシュバック(一時所得)にて14万円
・雑所得(安価で手に入れた携帯の転売など)で18万円
・譲渡所得(不要になったゲーム機の売却)4万円
を得ています。
合計の利益額は36万円。
もちろん住民税の申告を行います。
ここで確定申告について質問です。
よく見かけるのは一時所得は50万円まで申告の必要なし、雑所得は20万円まで申告の必要なし、一時所得は30万円など高価なものでなければ申告不要、という文言でございます。
上記の場合は一時所得、雑所得、譲渡所得共にに確定申告は不要、住民税の申告だけ必要という認識で問題ありませんでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
給与所得者の方で、毎年年末調整をされているという前提でお話をします。
雑所得が20万円以下で申告不要、ではなく、給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円以下なら申告不要、となります。
ご質問の通り、確定申告は不要となります。
一時所得は、ご質問の通り、50万円の特別控除がありますし、使用していたが不要になったゲーム機の売却は、生活用動産の売却になりますので、非課税となります。
豊嶋様、ご返信ありがとうございます。
安心致しました。一点確認がございます。
この度、上記に加えて携帯乗り換えのキャッシュバックを受け、一時所得40万円ほどになりました。一般的には一時所得に値するかと思います。そして特別控除の範囲内です。
しかし繰り返しのキャッシュバックが営利目的と判断されてしまう場合、雑所得となり確定申告が必要となるかと思われます。
しかしキャッシュバック40万円では到底生計を立てることは出来ませんし、一時所得の判断になるのかな、とも思います。
税務署ごとに変わるとお聞きしておりますが、こちら何か線引きや基準などはありますでしょうか?(繰り返しキャッシュバックを受けて一時所得がいくら超えたら…などなど)
よろしくお願いします。
一時所得は、次の物と定められています。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
一方で、雑所得とは、他のどの所得にも該当しない所得、ということになっています。
一時所得と雑所得とを明確に区別することは難しく、たびたび訴訟問題になったりします。
ただ、給与所得以外の所得が毎年40万円ある、ということですと、雑所得となる可能性が高いと思います。
ご返信ありがとうございます。
訴訟問題ですか!民間人と税務署間ででしょうか?
一般的に私のキャッシュバックは④に該当しますが、継続的に受けているか否か判断する明確な基準はなく曖昧なので、雑取得と疑われるような事ごないよう気をつけよう、ということでございますね。
私は今年が給料以外の取得は初めてですので、毎年繰り返し受け取る場合は雑所得になる可能性もあると肝に念じておきます。
本投稿は、2022年06月18日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。