譲渡費用について
相続した土地を売却するのですが、購入時の金額はわからないため取得費は概算取得費です。
未利用地の畑なのですが、売却するにあたり、売主側で農具小屋を解体撤去して、土地を整地をして売り渡すという契約となっています。
土地の整地費は、譲渡費用とならないという記述や特約条項に記載があれば譲渡費用とできるという人もいるのですが、私の場合、どっちで考えたらいいのでしょうか?
あと、農具小屋の解体撤去費用は譲渡費用でいいですか?
税理士の回答

譲渡する土地に建物がある場合、その建物の取り壊し費用については、譲渡費用として計上できます。整地も取り壊しに付随する契約内容であれば、譲渡費用として計上してよいと思います。
本投稿は、2022年06月27日 19時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。