税理士ドットコム - [確定申告]ウーバーイーツ配達員の報酬を法人の売り上げとして - 自身の経営する法人でも法人と個人は別人格であり...
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ウーバーイーツ配達員の報酬を法人の売り上げとして

この度飲食店を法人で開業した者です。

質問なのですが、ウーバーイーツ配達員での売り上げを法人の売り上げとして行うことは可能でしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

自身の経営する法人でも法人と個人は別人格であり、個人に帰属する収入を法人の収入とすることはできません。

本投稿は、2022年06月28日 13時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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