健康保険料の被扶養者について
母(年金収入のみ)と娘の私(30代)で暮らしているのですが、
今月届いた健康保険料の支払い通知を見ると、前年は一期が2,600円前後だったのに対し今年は8,900円ほどになっていました。
理由を市役所に問い合わせた所、
娘の私が去年確定申告をしていない為に所得が不明の状態で発行しているから、保険料が8千円超えになっている。私を母の扶養だった事にすれば健康保険料が安くなる(健康保険料の金額を修正して再発行する)から、扶養手続きの申告書を送る
との事で、自宅に「市民税・県民税申告書」が届きました。
(私の前年の年収は60万ほどで、還付される所得税が無いので確定申告は行っていませんでした)
ここで質問なのですが、
①ネットで調べた所、健康保険料の「被扶養者」と所得に関する「扶養控除」は別物のようですが、
届いたものが「市民税・県民税申告書」で、健康保険や被扶養者というワードが何もないのですが、この申告書で本当に合っているのでしょうか?
②健康保険の被扶養者になるならなるで、私の去年の年収の申告(源泉徴収票提出など)をする必要があるのでは?思ったのですが、それについては何も言われませんでした。去年の年収の申告なしで被扶養者になれるものなのですか?
税理士の回答

①市民税・県民税申告書を提出すれば、その申告に基づいて健康保険料が計算されると思います。
②住民税の申告については、源泉徴収票は必要になると思われます。念のため市の方に確認をされた方が良いと思います。
お答え頂き有難うございます。この申告書(市民税・県民税申告書)で大丈夫だったのですね。
あと一点お聞きしたい事がありました。
ネットで調べたところによると、健康保険の被扶養者は、申請が認定された時から「扶養しはじめた日」となるから、去年の分を遡って申告できない、という説明を目にしました。
今から私が提出する「市民税・県民税申告書」は、今年ではなく去年の分としての申告だと思っていた所に「過去の分を遡って申告できない」という記事を見かけて、不安になってきました。
今から申告書を送って、過去(去年)被扶養者だったという風に処理してもらえますか?("これから被扶養者になる"という風に処理されてしまわないか)この一点教えて頂きたいです。

健康保険料の計算は、前年の所得をもとに計算されると思います。市の方に確認をされた方が良いと思います。
承知致しました。お答え頂き、有難うございます。
本投稿は、2022年06月28日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。