支払調書について
業務委託で時給で報酬をいただいています。
業務委託の場合は源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されるとネットでみました。
契約終了の際に、支払調書をくださいと依頼したのですが、義務はないと言われたのですが、
支払調書についてなくても問題はないことは知っていますが、あると確定申告でこちらの処理がわかりやすいとネットであったのですが、そもそも支払調書というものはどういったものでしょうか?
税理士の回答

回答します
「支払調書」とは、「内国税の適正な課税を図る」ために、ある一定の取引や支払いをした者が、税務署へ提出する書類(調書)となります。(法定調書とも呼ばれています)
提出には、金額基準などもあります。
なお、報酬の支払者は「源泉徴収票」と違い、支払を受けた者に対する交付義務はありませんが、報酬を受けた方の利便性を考え交付される方もおります。
しかし義務ではないため交付の強制力はありません。
支払調書には、おおむね
① 支払の目的
② 支払を受けた者の住所・氏名
③ 支払い金額
④ 源泉徴収がある場合は、源泉所得税額
⑥ 支払者の住所・氏名
この他、個人の場合はマイナンバー、法人の場合は法人番号などが記載されます。
支払調書の種類は多いため、国税庁HPから、記載方法の掲載されている「法定調書の手引き」より「報酬・料金等の支払調書」の箇所を参考に添付します。2枚目の一番下に見本が記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2021/PDF/04.pdf
「法定調書の種類」についても参考までに添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/01.htm
本投稿は、2022年07月01日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。