税理士ドットコム - 大学生のアルバイト以外で雑収入がある場合の確定申告の必要性について - 回答します。所得が48万円を下回れば確定申告不要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 大学生のアルバイト以外で雑収入がある場合の確定申告の必要性について

大学生のアルバイト以外で雑収入がある場合の確定申告の必要性について

親の扶養内
1か所でアルバイト(年末調整アリ) 75万円
海外FX 15万円(必要経費差引済)
ソーシャルレンディング 3000円(償還金、所得税20%+復興特別所得税0.42%差引済)
この場合、給与所得(アルバイト)+雑所得(FX、ソーシャルレンディング)の合計が38万円を下回れば確定申告が必要ないのでしょうか。
また、確定申告をすることにより還付が受けられたりするのでしょうか。

税理士の回答

回答します。
所得が48万円を下回れば確定申告不要です。但しソーシャル・トレーディングに関しては、源泉分離課税を選択していましたら、それで課税関係は終了していますので申告不要であり還付金はありません。
一度、取扱店に確認することをお勧めします。

朝早くから御回答いただきありがとうございます。
ソーシャルレンディングの件は業者に問い合わせを行おうと思います。
私の聞き方が分かりにくく大変申し訳ございません。
償還金の3000が源泉分離課税となっていた場合は
①給与所得(75万)ー給与所得控除(55万)=20万
②雑所得(15万)
①+②=48万円未満
となるので確定申告は不要という認識で合っておりますでしょうか。
お忙しい所申し訳ございませんが、ご返信の程よろしくお願い致します。

本投稿は、2022年07月02日 02時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229