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個人事業主の名称独占資格取得にかかる費用について

国家資格キャリアコンサルタントの資格を取得しようと考えております。

様々な情報をみますと、弁護士や税理士などの業務独占資格を取得する際の費用(受験料等)は経費にならないと書かれている場合が多いです。

国家資格キャリアコンサルタントのような名称独占資格についても同様に、経費にはならないのでしょうか。

また、資格取得にために購入した参考書等は新聞図書費として計上して問題ありませんか?

教育関係の仕事(講師)をしており、今後キャリア教育の授業をプランニングしたいと考えています。

これが業務に直接関わる資格と言えるのかどうか、自分の中では関わりがありますが、まだその講座を実現しできるかわからない状態では、業務との関わりを証明するのは難しいでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人的見解となります。
令和元年10月25日大阪地裁判決で、整骨院を営む個人事業者が柔道整復師の授業料等の資格取得費を必要経費に計上した申告が否認されたことを不服とした訴えが、資格取得費は新たな地位や職業を得るための家事費に該当するとして、棄却されています。
資格取得費については、税務当局は上記の判決を基に判断すると思いますので、経費にはできないでしょう。
書籍なども現に収入を得ていない状態での資格取得費として同様に認められないと思います。

お答えいただきありがとうございます。
既に類する仕事をしている場合であっても新たな地位を得られる為、家事費となるのですね。

上記の柔道整復師の方の例は、ご本人納得がいかなかったでしょうね

記載しております通り、判例という司法判断に基づいた私の個人的な見解です。
一審原告が納得がいかなかったかどうかはわかりませんが、判決を覆せるだけの論拠や証拠が揃えられなかったため控訴しなかったのでしょう。

本投稿は、2022年07月03日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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