日本企業から業務委託で報酬を受けている人が居住者になる場合の確定申告について
数社の日本企業から業務委託という形で報酬を得ている海外在住の翻訳者です。日本に帰国後、例えば8月1日に住民登録をして居住者になる場合の来年の確定申告の申告所得について下記の質問にお答えいただけないでしょうか。(海外在住期間の報酬は源泉徴収されておらず日本の銀行に振り込まれています。滞在国は日本と租税条約を締結している国です。)
質問1:来年確定申告する際、帰国後に居住者となった8月1日から12月31日までの所得を申告するのですか?
質問2:日本に帰国後、開業届、青色申告、青色事業専従者の届を出す際、開業届の開業日は住民登録して居住者となる8月1日としていいのでしょうか?
質問3:もし申告する所得が8月からの5ヶ月分の場合、妻を青色事業専従者にせずに専業主婦として配偶者控除を受ける際の控除額は、私の所得が900万円以下では38万円となるのでしょうか?
質問4:妻は生命保険料(医療保険)を毎月払っているのですが、生命保険料控除に関しては8月からの5ヶ月間に支払った保険料合計を記入するのですか?
質問5:海外在住時の今現在は全ての日本企業から源泉徴収されていません。居住国が租税条約の締結国である場合、著作権をともなわない翻訳業務への報酬は、確実に国内源泉所得税の範囲には入らないのでしょうか?(海外在住期間、源泉徴収されていないのは正しい?)
質問が多くなり申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
記載されているのはすべてそのとおりでいいと思います。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年07月30日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。