相続不動産売却税特別控除額の申告時分割
昨年父の死去に伴い実家不動産を売却します。更地等処分に費用が掛かった場合三千万円の控除特例が受けられるようですが、相続人二人の場合、申告に当たって各々半額の千五百万円を売却益から控除すればいいですか。又、この特別控除後マイナスになった場合翌年以降繰越は出来ますか。回答宜しくおねがいします。
税理士の回答

譲渡物件が共有の場合、特別控除はひとり当たり3,000万円となります。なお、特別控除前の譲渡益が3,000万円以内のときは、特別控除額は譲渡益の金額が限度です。

相続人二人の場合、申告に当たって各々半額の千五百万円を売却益から控除すればいいですか
⇒ 1人3000万円です。
この特別控除後マイナスになった場合翌年以降繰越は出来ますか
⇒控除不足額を翌年以降に繰り越すことはできません。
この控除の詳細は、国税庁HPタックスアンサーNO.3306をご覧ください。
回答いただき有り難うございました🙇
三年後、残地を売却する予定ですが、その時はもう三千万円の特例を受けれませんね?

特別控除を受けるには「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」という要件がありますので、この点も満たさないと特別控除は受けられません。
本投稿は、2022年07月30日 07時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。