青色申告 中古車購入
軽貨物運送業で来年はじめての青色申告です。
今年、中古車を総額40万円で購入しました。
領収証には明細は記載されていなく、1式40万円でした。
消耗品として計上してはいけませんか。
減価償却の仕分けをしなくてはいけないのでしょうか
また減価償却の仕分けを教えて頂きたいです。
お願いします。
税理士の回答

購入価額が40万円ですと消耗品費として処理することはできず、一旦、資産計上したうえで減価償却の計算を行って費用処理することになります。
なお、運送業用の軽貨物自動車の耐用年数は3年になりますが、中古資産の場合には下記サイトのように耐用年数を短くして計算することができますのでご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5404.htm
車両購入時と減価償却費の仕訳は次のようになります。
≪購入時≫
・車両運搬具 400,000 / 現金預金 400,000
≪減価償却費の処理≫
・減価償却費 *** / 車両運搬具 ***
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年08月28日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。