同人活動を家族名義でする場合、税金上問題が発生しうるのか
趣味で同人活動(稼ぐためのものではなく本当にささやかな趣味のためのもので、ネット上でグッズなどを作って頒布します)を行いたいのですが、
会社が副業禁止のため、家族に許可をとって、名義をその家族のものにして活動したいと思っています。
趣味なので利益は正直いらないのですが、ネット上で頒布するとなると、システム上無料で物品を配布するというのが難しいので、売上は全て名義人の家族にあげる形(売上が振り込まれる口座が家族の名義)にして、売り上げた後も私はその収入を家族から受け取るつもりはありません。
グッズを作るための費用(原価)は私が出し、制作作業も私がやります。梱包作業などの、雑務に関しては家族がやってくれると言っています。
売上は、雑所得で年間利益20万を超えなければ確定申告などの必要は無いと聞いた(税金を払う必要が無い?)ので、利益は絶対20万円以下に抑えるつもりですし、経費も計上したら多分赤字になると思います。
会社がこの方法を副業と判断するかは置いておくとして、
この場合名義を自分のものではなく家族のものにすることで、税金上やはり問題が出てしまうのでしょうか。脱税などのように言われることはありますか?
税理士の回答
回答します。
あなたの名前でなく、家族の名前で取り引きを行い、利益をその家族が享受し、その方が確定申告すれば何ら問題はありません。
20万円未満でも住民税の申告は行う必要があります。赤字でも。
確定申告がないときの申告内容の証になります。
本投稿は、2022年08月07日 19時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。